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農地の全部又は一部について、売買、交換、贈与・相続をした場合には、
土地改良区への届け出(資格得喪通知)が必要です!
届け出をすることで、土地台帳・組合員名簿が変更になります。
◇ 通常、農地の売買・貸し借りをする場合は、農業委員会への申請が必要ですが、農業委員会へ申請するだけでは、土地改良区の台帳は変わりません。
農業委員会などへ変更の手続きをされた場合には、同時に土地改良区へも届け出くださいますようお願いいたします。
◇ 土地改良区への届け出がないと、元の所有者又は耕作者の方に賦課金通知書が届き、その方から納付していただくことになってしまいます。
◇ 土地改良法第43条第1項の規定により、農地の売買・相続など組合員資格に変更があった場合は、組合員の皆様から土地改良区へお知らせいただくことになっています。
(注)農地を売買等した場合は、土地改良法第42条の規定により、その農地の権利義務を引き継ぐことになりますので、賦課金の未納や滞納金がある場合には、そのまま引き継がれますのでご注意ください。
届け出期限は、毎年3月31日まで
荒川南部土地改良区では、4月1日現在の状況で賦課金を計算し、7月に賦課金納入通知書を組合員の皆様に送付しています。
変更がある場合には、毎年3月31日までに届け出をお願いいたします。
組合員資格得喪通知 |
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荒川南部土地改良区では、那須南農業協同組合に限り「自動口座振替」により賦課金を納入することができます。
この場合、①納入忘れがなく、②手数料が掛からないなどの利点がありますので、是非ご利用ください。
口座振替依頼書(那須南農業協同組合用) |
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生活雑排水、合併処理浄化槽排水を土地改良施設である水路へ放流などする場合には、施設使用承認申請書を提出し、承認を得てから契約を締結する必要があります。
詳細は、荒川南部土地改良区までお問い合わせください。
土地改良区施設多目的使用申請書 | ||
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施設使用承認申請書・契約書(排水施設) |